年金について
年金のことが気になったので、とりあえずインターネットで調べてみました。
国民年金や厚生年金保険は、一定の受給資格期間を満たさないと受給資格がありません。つまり、1円も受け取れないということです。この受給資格期間は、国民年金や厚生年金の保険料を納めた期間と国民年金の保険料免除の制度を利用した期間を合わせて25年(昭和31年4月1日以前に生まれた方は段階的に少なくなるようです)であることが必要です。
転職による年金種類の変更や派遣の際の年金の取扱い、結婚による国民年金の第3号被保険者であった期間、さらに
国民年金や厚生年金保険は、一定の受給資格期間を満たさないと受給資格がありません。つまり、1円も受け取れないということです。この受給資格期間は、国民年金や厚生年金の保険料を納めた期間と国民年金の保険料免除の制度を利用した期間を合わせて25年(昭和31年4月1日以前に生まれた方は段階的に少なくなるようです)であることが必要です。
転職による年金種類の変更や派遣の際の年金の取扱い、結婚による国民年金の第3号被保険者であった期間、さらに
途中何回かあった保険料免除期間もすべて足すことができるとのことなので、たぶん今回の失業による手続きをきちんとして後5年間ほどきちんと納めるなり免除されるなりすれば、一応受給資格期間だけはクリアできそうなので、少し安心しましたが、やはり国民年金の期間が結構あるし、特に免除期間などもちょこちょこ入っているので、受給できる年金の額は、現在の試算でも大した金額にはならないようで、やはり自分なりに老後(う〜〜)に向けた準備も始めていかなければいけないと、あらためて感じました。
受給できる年金額を年金博士の簡易年金試算というサイトを見つけて試算してみたのですが、フジテレビの年金特番で初お目見えした、年金額簡易計算(北村式年金額計算式)というもので、全国100万人以上の人が計算した計算方法なんだそうですよ。
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受給できる年金額を年金博士の簡易年金試算というサイトを見つけて試算してみたのですが、フジテレビの年金特番で初お目見えした、年金額簡易計算(北村式年金額計算式)というもので、全国100万人以上の人が計算した計算方法なんだそうですよ。
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